04H16決算 補足10.21 建築紛争予防条例提案

2004年10月21日by 島村高彦

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平成16年 決算特別委員会・都市整備・土木費

2004年10月21日

建築紛争予防

島村高彦委員

決算参考書の277ページに、建築に関わる様々な経費が出ておりまして、その中で、建築紛争予防調整経費であるとか、テレビ電波受信障害の経費だとか、様々出ております。1点だけ、成果報告書の167ページに、建築紛争の予防及び調整ということで、ここに件数が出ているのですけれども、次のページに、これは多分調停だとかあっせんだとか、そういうふうにならないやつの件数だと思うのですけれども、相談・陳情等の状況ということで、件数が出ております。407件というふうに出ているのですけれども、これは最終的にどういう結果になったのか、その中で何件くらい、解決というか、終結をしたのかということに関してお答えを願います。

田村建築指導課長
ご質問の168ページの相談・陳情等の状況でございますけれども、これは窓口で相談を受けた総数でございまして、この中で紛争になって、指導課の方で紛争の予防及び調整に関する条例に基づいて調整をさせていただいたというものが、167ページのところで出てございます。調停の件数としますと4件、それからあっせんの件数でいきますと5件ということで、件数的には非常に少ないというふうな感じを持たれるかもしれませんけれども、実際にあっせんなり調停にいく前の段階で職員の方で実質的な調整をさせていただいているということでございまして、その407件がすべて紛争になるというようなことでもございませんけれども、日照等に関しての紛争が大きかったものが調停に回っているというふうなことでございます。

島村高彦委員
実際に調停の議案数というのは非常に少ないのですけれども、407件というかなりのいわゆる相談が寄せられているわけですね。実際に私が議員になって1年半しか経っていないのですけれども、その間にも身近でかなりこういった建築に関わる問題がよくございました。相談はあるのですけれども、結局は事業者のほぼ計画どおりの建物が建築されていくと。それはどのケースも大体同じで、最終的に住民の方はそれを承諾していくしかないというのが現実だと思うのですけれども、皆様から見てそういう実態をどのように感じているのかということと。
あと豊島区に、建築に関して中高層集合住宅指導要綱だとか、あるいは街並みの問題に関してアメニティ形成条例などというのがありまして、他にもあるかもしれないのですけれども、当然建築基準法だとかあるいは都市計画法というものが前提にありまして、これを超えていろいろな条例を実質効果あるような形で実行することは非常に難しいと思うのです。ただこういった条例や制度を区として定めているということは、やっぱりそれなりの効果を期待されてのことだと思うのですけれども、こういった建築紛争の予防だとか解決にこの条例や制度がどういうふうに効果があったのか、その辺もお聞かせを願います。

田村建築指導課長
紛争等に関しては、ご質問にありましたように、現在のところは要綱で指導行政というような形でやってございますけれども、今年度その要綱を条例化いたしまして、目玉といいますか、紛争を予防するというふうな観点から、建築の確認申請をする前の段階の、従来は、長いもので30日前に住民の方に周知をし、説明に入るというふうなものでございましたけれども、今回の条例化に伴いまして、規模の大きなものについては3カ月前に住民の方に周知を図るというふうなことで、その段階から計画面についてご協議いただくというふうな制度に改正してございます。 今ご質問にあったように、建主側の思うがままにというふうなことのお話がございましたけれども、やはり事前の話合いの期間が従来は1カ月というふうなことで、1カ月経つと確認申請がなされると。すぐ確認が下りれば、1カ月後くらいに確認が下りればすぐに着工というようなことで、なかなか住民の方の声が建主側の方に届かない、そういった難しさがあってなかなか紛争解決も長期化するというようなこともございました。 そういうことも踏まえて、今回そういうふうな事前の話合いの期間をなるべく建築前に持ってもらうというふうなことで条例化をしたところでございます。ですから現場の方でも、十分建主側、住民の方にご理解いただいて、そういった調整に努めていきたいというふうに思っております。

島村高彦委員
こうした問題というのは、全国的に尽きないわけですけれども、これからもずっと続いていくのではないかと心配をしているのですけれども、ご存じのように、今年の6月に景観に関しての法律が国会で成立いたしました。内容はまだちょっと私も見ていないのですけれども、ちらっと見ましたら、この法律は景観は国民の共通の財産であるという形で定めており、地域の住民が望むような街並みがかなり形成されやすくなったのではないかというふうに思っております。例えば条項の中に書いてあるのが、街の景観の中で欠かせない建物だとか樹木、そういったものを景観重要建造物、景観重要樹木として指定したり、あと一定の区域内での建築行為に対して、そこの自治体の首長が形態だとか色彩に変更命令を出せると、そういうようなことが書いてありました。建築基準法や都市計画法との関係が今後どうなるのかわからないのですけれども、こうした法律が国としてできるということは、国民全体がやはり自分の住む地域の街並みだとか、そういった景観に対してかなり強い関心を持ってきたのではないかというようなことが言えると思うのですけれども、豊島区として、こういった景観に関する法律が打ち立てられたわけなのですけれども、これを受けて区内の街並みや景観に対する自主的な取組みであるとか、あるいは今話があったような建築行為に対して、何か取組みというのがございましたらお話をお聞かせ願いたいのですけれども。

鈴木都市計画課長
ご指摘の景観法、今年の6月に国会を通りまして、現在その下の政令等を整備しているという状況であります。既に豊島区の何カ所かでこの景観法を使って街づくりができないかというような問い合わせもございます。ですので片方で国の方の動きを睨みながら、それから地元の方どのように盛り上がってくるかということを片方でも睨みながら、今後景観法を使った展開ができるかどうか、それは検討していきたいと考えております。
基本的には地元の方々の景観を守りたいという意識が前提になると思いますので、その辺を見極めながら対応していきたいというふうに考えております。

島村高彦委員
紛争に関して実際にこの件数を見ますと、陳情の内容というのは日照の問題だとか通風の問題、電波障害の問題が一番多いのですけれども、根底には自分の居住性に関して不安を強く感じると、そういうところからこういった問題が多く発生するのではないかというふうに私は思っているのですけれども。意識していない人もたくさんいると思うのですけれども、景観が崩れてくるということはやはり自分の住んでいる居住の安心感も崩れていくというふうに感じるのです。
これは私の持論で偏見かもしれないのですけれども、豊島区に来る人というのがかなり減ってきているというお話を聞いているのですけれども、1つには街全体の景観がちょっとわからないようなところで崩れ始めているのではないかと、それで来る人がだんだん減少しているのではないかというようなことも感じております。区長が推進しようとしているLRT構想も結局乗り物だけの問題ではなくて、街並み全体のことを考えてらっしゃると思うのです。オープンカフェだとかそういったお洒落な店というのは、全体の調和の中で初めて生きてくると思うのですけれども、そういった地域に平屋の古い住宅というのは似合わないわけで、やはり全体の調和が非常に大切だと思うのです。それと同時に、商店街だとか住宅街にいきなり巨大なマンションが建っても、それは本当にその周辺の人々のやはり居住性というものを壊していくのではないかなというふうに感じます。
今回そういった景観に関する法律ができたわけですので、ぜひ区内のそれぞれの各地域の街並みに相応しい景観を創出できるような取組みをお願いしたいと思います。 以上です。

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