17H29.10.16 決特 清掃都市整備土木費自由 島村発言 建物適正管理・代執行

2017年10月16日by 島村高彦

平成29年決算 清掃環境都市整備土木費島村発言(10月16日)

建物適正管理・代執行

○島村高彦委員  それでは、先ほど、予定外の質問をして時間がなくなってしまいましたので、引き続き、建物適正管理をやります。

先ほどのお答えで、隣の敷地から伸びてくる樹木が自分の家へ伸びてきても対応できないということがわかりました。

また、それは実際にこれもまた駒込であった事例でございまして、そのときは空き地だったわけですね。空き地の樹木が伸びてきて、自分の家の窓の中まで伸びてきたという中で、当然ながらその人は切っちゃいましたけれども、本来その木は切っちゃだめなんですよ。

○園田建築課長  御指摘のとおり、本来、勝手に切ることはできないんですが、駒込のケースについては相手が特定できなかったという事情があったというふうに記憶しておりまして、相談者から私どもも受けていまして、さんざん相手の敷地所有者を捜したんですが、特定することができず、先方で自分の責任でそれを切らないと工事のほうは進まないということがありました。何かまたそこでクレームがあった場合については、区のほうにお問い合わせしてほしいというお話をして、区のほうも認めたわけではありませんけれども、黙認といいますか、やむを得ないのではないかというような考えに至っておりました。

○島村高彦委員  普通の区民が自分の家の中にまで枝が伸びてきて、どんどん大きくなってきて、これを切っちゃだめというふうに知っている人というのはほとんどいないと思うし、またそれを何で自分の敷地内に伸びてきているものを切っちゃだめなんだという、法律上そういう法律があって、だけれども、普通の区民は、そうは思わないんだということは皆さん全員認識していただければと思います。

仮に皆さんでも、もう窓も閉められないという状況になれば、切る以外の方法ないですもんね。だけれども法律がそうなってないということはやはりこれは変えなきゃいけないんではないのというふうには我々としてはいつも思っている次第でございます。

それと、アパートのベランダのごみもどんなに堆積して、もうそこのごみがゴキブリやネズミが大量発生しても、これは区では基本的にやりようがないと。私どもはこういう相談を結構受けるんですよ。相談しても進展しないんですよね。進展がないんです。だから、どうにかならないのかということをいつもいつも言っているんですけれども、どうにもならないということなんですね。

それで、さっき、最後に私が言ったのは、物が大量に堆積している状態ということが危険な状態に至るためのお話をしたわけでございます。この条例は、状態として管理不全な状態と危険な状態の二つに分けているんですね。それで、代執行が可能になるのは、危険な状態のほうにしかならない。管理不全なほうはならないということでございまして、まずその前にそもそも何でこの二つをこう分けたかというのをちょっとお示しください。

○東屋建築審査担当課長  程度の差でまず分けてございます。そして、危険な状態と、それから管理不全な状態に分けた理由でございますけれども、危険な状態というふうにこれから判断基準、規則のほうを整備していかなくてはいけないんですけれども、そちらのほうでまず最初にもう危険な状態というふうに判断された場合は、命令、代執行というふうに進んでいく道というものも実は用意はしてございます。ただ、やはり同じような形で危険な状態であろうが管理不全な状態であろうが、やはり助言・指導から始めていきたいというふうには考えております。

○島村高彦委員  それでは、再度お聞きしますけれども、このベランダのごみがネズミまたは衛生害虫等が大量に発生している状態で、地域住民の生活の保全を図る上で重大な障害を発生させているという危険な状態と認められた場合には、これに関しては、最終代執行が可能なのかどうかということをお聞きしたいなと。

○東屋建築審査担当課長  可能かどうかということになりますと、可能でございます。

○島村高彦委員  先ほど園田課長のお話ではならないということでございましたけれども、今の建築審査担当課長のお話では対応になるということでございました。どちらが正しいでしょうか。

○園田建築課長  危険な状態でこのア、イ、ウ、こういった状態に位置づけられれば、これは当然代執行規定、これにかかってくるというふうに考えております。

○島村高彦委員  わかりました。ようやく道が少し見えました。アパートに、このベランダに大量に放置されたごみ、それが危険な状態というふうに認められれば、対応が可能ということでございますね。了解いたしました。

それでは、このベランダに置かれたごみがネズミやゴキブリは発生していないんですけれども、もう本当、いても立ってもいられない異臭を発していると。もう両脇どころかアパート周辺にまで立ち込めて、もはや通常の生活ができないぐらいの異臭が発生している場合はいかがでしょう。

○東屋建築審査担当課長  異臭については、数値化をするのが非常に難しいと今考えております。ただ、規則で整備をしようとしているその物の大量という定義については、堆積の仕方、要するに堆積されている物ではなくて、その堆積がどのように堆積しているのか、そういったものに着目をして規定を整備していきたいと考えております。

○島村高彦委員  この条例で代執行の対応ができるのかできないのかという質問なんですが、においは非常に難しいということでございます。このにおいも通常、区民の生活において非常に大きな影響を与えているわけでございまして、ただ、それを条例ににおいを入れるのは難しいということでよろしいですね。

○園田建築課長  においをこういったところに記載するのは可能なんですけれども、判断基準がどこの数値を持ってくればいいのかというのが非常に難しいということは言えると思います。

○島村高彦委員  一つ、また新しい課題がありまして、においは厳しいということでございます。

それと、基本方針の4に、区長は建築物の利活用及び市場流通を促進することと、このようにあるんですが、ここで言う建築物は、一番最初にやったように、人が住んでいる建築物でございまして、人が現に住んでいる建物の利活用、市場流通を促進するというのは、空家の対策としてだったらわかるんですけれども、この条文の中にこれが入ったのはどのような理由からでしょうか。

○東屋建築審査担当課長  これは先ほど園田のほうからも説明をしかけたところでございますけれど、この条例の特徴の中で、検査済み証がない建物について、それにかわるものを区のほうで出していこうという制度が以前の条例からございました。ただ、これが少し唐突感もあって、どういうふうに位置づけるかということを条例の中でこういった意味合いですよということを位置づけた条文でございます。

○島村高彦委員  具体的に何をするんでしょうか。

○東屋建築審査担当課長  平成11年以前の建物については、やはり検査済み証が取得されていない建物が多うございます。それに対して、流通をする過程でやはりこの中古住宅については、違反はないんだろうかとか、そういったニーズも一定数ございます。それについて、検査済み証がないから全て違反だよと、そういうものではございません。ですので、そういった平成11年以前の建物に対して、我々として現場に行き検査をし、そして当時の建設された建物の法律に合っているかどうかをチェックする、そういった趣旨の条文が、条例でいいますと12条というところにございますけれども、その条文でございます。

○島村高彦委員  ある程度わかりました。いずれにいたしましてもこの建物の適正な管理、これをやはり適切に推進していただくことによって、同時に空家の活用にもつながっていくんだろうというふうに思えますので、ぜひ代執行とか言っていますけれども、そういうことになる以前に適切な助言、指導、これは本当に力を入れてやっていっていただきたいというふうに強くお願いをして終わります。

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