13H25予算 補足3.11 マンション住民・要支援者と地域防災対策

2013年3月11日by 島村高彦

平成25年予算特別委員会 1~9款の補足( 3月11日)

マンション住民・要支援者と地域防災対策

○島村高彦委員 続きまして、第3章予防対策、第14条にマンションの防災対策というのがございます。これの同条の2番目に、地域住民との良好な関係づくりに努めるという定めがあるんですね。これは大変いいことなんですけども、気になったのは、地域防災組織との連携や協働の定めが特段の記載がなかったので、この辺は、なぜ地域防災組織との連携ということに関して定めを置かなかったのかということに関してお尋ねをいたします。

○上野防災計画担当課長  まず、マンションの防災対策の考え方でございますが、2つのアプローチが重要だと考えてございます。1つは、マンションが、管理組合を中心としたマンションとしてのある意味の自助といいますか、そういった取り組み、それから地域と連携を図っていくという取り組み、そういった両方の視点でとらえることが重要かと考えているところでございます。

地域防災組織とのかかわりにつきましては、地域防災組織、今回、条例におきまして、従来の町会、自治会から、さらに区長が認める者ということで、組織の拡充を図ってございます。この具体的な組織のあり方については、特に次年度以降、災害時要援護者の対策を中心に、具体的に組織の拡充、組織のあり方について、地域の皆様と協議をしながら進めていきたいと考えているところでございます。したがいまして、そういった協議の中で、マンションの管理組合等につきまして、地域との防災の具体的な対応がとれるような状況があれば、これは地域防災組織ということで、この条例で申し上げている組織として一体的に防災対策に取り組んでいく体制がとれると、そういう考え方でございます。

○島村高彦委員  特段記載はなくても、現実的には地域防災組織との連携に足るようにしていきたいと解釈をいたしました。

時間なので、最後。第3章予防対策、15条に災害時要援護者に対する施策がございます。いよいよ条例において、情報、名簿の外部提供、地域で取り組んでいくということになりました。

これまで対象者が、愛の手帳保持者、要介護の3から5、身障者手帳の1から4という定めがあったわけでございます。これが、高齢者、障害者等で災害時において特に援護を要する方に対象が変更になります。昨年の一般質問のときには、この対象者というのは8,834名、うち611名が登録をして、状況が7%弱の登録であったと。これが今度、対象が広がるということにおいて、分母である8,834名が大体何人ぐらいになるという見込みなんでしょうか。

○佐藤防災課長  要援護者の方の数でございますけれども、昨年の年末現在で9,012名という数字になっております。

○常松福祉総務課長  今、私どもで考えておりますのは、先ほど委員に御指摘いただいた3つのカテゴリーですね。要介護ですとか、そういったところを中心にと思っておりますけれども、それを今後、そういった条文の定めにある部分の、いささかあいまいというか、そういったところをどこまで広げていくのかにつきましては、少し専門家の方からも御意見を伺いながら聞いていきたいと思っておりますので、どの程度までふえるかということは、ちょっと今の段階でお答えするのは難しいと思っております。

○島村高彦委員  今、高齢者の見守り事業等行っておりまして、その中には必ずしも、愛の手帳や要介護、身体障害者手帳の該当外の方もいらっしゃると思うんですね。そういった方々にも果たして災害時にどういう対応がとれるのかということは、見守りの中で、ある程度の掌握はされていると思うんですね。そういった方々をまた地域の名簿に加えて取り組んでいくということも、今後必要になるのかなという気がいたします。

もう時間なので、これで終わります。ありがとうございました。

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