04H16決算 生活産業費10.19 各種相談業務の充実を図れ

2004年10月19日by 島村高彦

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平成16年 決算特別委員会、議会総務費

2004年10月19日

各種相談業務 の充実を図れ

島村高彦委員
ありがとうございます。今お話しいただいたように、本当にこういう時代ですので、区民の方にとっては相談事業というのは相当よりどころになっているのではないかなというふうに思います。
現在、法律相談がお二人の弁護士の先生にお願いしていると思うんですけれども、ちょっと行革プランを見ましたら、今度は1人に削減されると。今のお話のように年々相談される方が増えてくるわけですね。2人の弁護士でやっていたものを1人に削減ということで、この人数に果たして対応できるのかなというような心配があるんですけれども、その点はいかがでしょうか。

桐生総務課長
委員がおっしゃるとおり、今回、行革プラン2004の中で法律相談の見直しというものを入れてございます。確かに委員がおっしゃるとおり、現在2人の弁護士さんでやっているものを1人でやるということで、形の上では縮小という形になるんですけれども、現在の法律相談のいわゆる問題点もございまして、今、区民センターの方で受付をしているわけなのですけれども、その相談の内容が本当に純粋に法律相談が必要なものなのかどうかといった見極め等もなかなか難しい点がございます。その辺、受付の段階で精査すれば法律相談以外の相談で受けられるものもかなりあるのではないかとか、そういったような相談のまず出発点の受付のあたりも見直しながら、こういった削減をしていこうというふうに考えてございます。具体的には、現在、1階に区民相談コーナーがございますけれども、あそこを中心に、まずあらゆる相談をあそこで受け付けて、そこでよくお話を伺った上で本当に法律相談が必要なものなのであれば時間等をあらかじめ決めさせていただいて、予約制度で法律相談を受けていただくといったような形で、極力、本当に弁護士さんの相談が必要なものということを絞り込んで、それで弁護士さんお一人でもできる限り相談に対応していけるような、そんな体制を組んでいきたいというようなことも含めて、今回行革プラン2004にこのような提案をさせていただいたところでございます。

島村高彦委員
その法律相談、コミュニティ振興公社に委託して行われているというふうに書いてありますけれど、そういった今話したような理由で執行率が38.1%というのは、結果的に執行する必要がなかったかということでそうなったのでしょうか。

桐生総務課長
そこの執行率の数字でございますけれども、法律相談自体の執行ではございませんで、法律相談を運営するに当たって豊島区の法曹界の方の役員さんたちでつくっていただいている運営協議会などとの協議のための経費ということでございますので、平たく言えばお茶代とかお菓子代とか、そういったものを切り詰めた上でそういった執行率を低く抑えているというものでございます。

島村高彦委員
これはわかりました。 それで、今お話しいただいたように、最初の段階で、よくよく聞いてみますと、法律相談とは種類が違って別の形で対応が図れるということでございますけれども、私の便利帳に載っている相談ガイドというのがあるんですね。私も急に相談が来た場合には、これを見ながら区民の方に答えているんですけれども、正直言って、対応する場所がちょっとわかりにくいんですね。例えば一番最初の区民相談にしても、区長室区民相談係ということで、電話番号まで書いていただいているんですけれども、場所はどこなんだろうとか、そういう基本的な極めて基本的な部分なんですけれども、ほとんどの区民の方は、最初相談に来るときには全くどこだかわからない状況です。一つには、今、ちょこっとお話しいただいたんですけれども、その方がどういう形で対応したらいいかということに関しては、やはり一番最初の窓口というのは一つにしておいた方が非常に効率上はいいんじゃないかというふうに思います。来る人は自分の問題が何に該当しているかというのは当然知識がないわけですから、最初の相談に関してはすべて一つに絞り込んで対応した方がよろしいんじゃないかというふうに感じます。 結局、今いろいろな相談があると思うんですけれども、その他の相談であるとか、あと区民相談の件数が6千986件というふうになっておりまして、内容についてはプライベートな問題ですからこれは話せないんですけれども、主にどういった内容でこれだけたくさんの方が来られているのかというのを、もしお話しできたらお願いしたいんですけれど。

桐生総務課長
内容的に多いのは福祉関係の相談ですとか、行政の窓口はどこへ行けばいいのかといったご相談とか、あるいはご自分の家庭生活に関するご相談とか、そういったようなものが多くなってございます。あと単純に、本当にどこへ行けばいいのだろうかとか、道案内的なものもたくさんございます。

島村高彦委員
まず相談を受ける、突然来て相談される方もいらっしゃるでしょうし、あるいは電話によって話を受け付けて、それで対応を図っていくケースがあると思うんですけれども、その際に振り分け方を無駄なくというか、そういう効率性を考えた対応の仕方という部分では、例えば電話予約の場合なんかはそのような形で対応されているんですか。

桐生総務課長
1階の区民相談コーナーでお受けしている相談の場合は、その場で職員がお話を聞いて相手の方が納得してその場で終わるものもございますし、結局お話を伺った上で、それは法律相談をやっていただいた方がいいですねとか、あるいは住宅相談ですねとかというところで、その場で振り分けをさせていただいて次のところに行っていただくという両方のパターンがございます。

島村高彦委員
その場合はそれぞれの課にその方が行くわけですね。例えば住宅だったら住宅課に行くと、子供の関係なら子ども課に行くと、そういう形ですか。

桐生総務課長
はい。それで、あらかじめそういった住宅相談とか、そういった相談の日時が決まっているものにつきましては、その日時をご案内して行っていただくようになりますし、そうではなくて、そのまま窓口に行ってご相談していただければいい場合には、必ず行き先の職場の方に電話をして、こういう方が相談に見えていますけれども、こういう内容ですのでこれからそちらに伺いますというふうに、ちゃんと連絡してから行っていただいているというふうに考えております。

小倉秀雄委員長
島村委員、そろそろまとめてください。

島村高彦委員
そうですか、ごめんなさい。
そういう状況で、今後も時代状況から見てどんどん増えてくるのではないかというふうに思います。そのときにやっぱり役所側としては効率性を考えなくちゃいけないし、もう一つは成果というものを考えなくちゃいけないと思うんですね。やっぱり相談して決まったとおりの話し方をしても、それで納得あるいは解決しないケースがかなりあると思うんですね。やっぱりそういう場合の対応の仕方というのは一つのセクションだけではなかなか対応ができないと思うんですね。その際にやっぱり集結して、何らかの総合して対応できるような形をとっていっていただきたいというふうに思います。 以上です。

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