06H18決算 福祉・衛生費10.06 紙おむつ事業と障害者の機能回復・移動事業

2006年10月6日by 島村高彦

s-00357  s-00175

平成18年 決算委員会 福祉・衛生費

紙おむつ事業と機能回復・移動事業

2006年10月10日

島村高彦委員

では、今、途中で終わってしまった紙おむつ、引き続き私の方で受け継がせてやらせていただきます。
今、大谷委員からもお話ございましたように、本当に区財政の立て直しで、行革2004、2005と引き続き事業の見直し・削減等を行って、これはもう将来に財政を引き継ぎ、それでやはりサービスを将来の区民のためにもやっていくためには、これはいたし方なかったのかなということではございます。
ただ、その中で、今ありましたように、非常にいろんな声が区民の方からございました。この改正を行って、区民の声を聞いて、実際にさらに見直しをという体制になってきたんですけども、私が伺ったところによりますと、従来、平成17年度要介護3以上であったんですけれども、見直しによって、要介護1、2の方も加えられて年齢制限をつけたというような改正をしたというふうに伺っております。これは従来支給されていた人がされなくなり、その中で、声があるにもかかわらず、新規の支給者が出たということになるんですけども、この辺に関してどういうふうにお考えなのか、説明いただければと思います。

 

神谷中央保健福祉センター所長

紙おむつにつきましては、2005の見直しによりまして、これまで一般会計で紙おむつの予算をとっておりましたが、介護保険会計に移行をさせていただきました。介保険会計は枠がございまして、その枠におさまるような形ということで1つは考えてございましたけども、もう1つは国基準ということで考えておりました。そういうことで、今回、17年度よりも非常に狭く支給の範囲がなってしまったという事情がございます。
この紙おむつにつきましては、このような事情がございまして、85歳以上の要介護1、2、3、そして所得段階1、2、3ということで、枠を広げさせていただきました。これは従前85歳以上の方も特例として支給をさせていただきましたけれども、今回の見直しで、その方が支給ができなくなってしまったということがございましたので、何とかこの方もということで、85歳以上の特例も認める形で6月から開始をさせていただきました。

 

島村高彦委員

そういう話ではなかったんですけれども。
じゃあ、ちょっと角度を変えまして、決算参考書で不用額が515万円程出ていると。それで、これは申請件数減による紙おむつの支給委託料の実績残ということでございますけれども、これは従前、例えば平成16年度、15年度なんかと比較して、従来、必要だった人が必要でなくなったということに相当しているんでしょうかね。

 

神谷中央保健福祉センター所長

これは見直しによって支給総額が変わったということでして、本来、所得段階が3の方、いわゆる区民税の課税世帯に対しても、それまで支給していたわけですけれども、こういう方が外れたという、そういう面がここにあると認識しております。

 

島村高彦委員

そうしますと、実際には需要があったけれども、そういった改正によって申し込み、申請ができなくなったということだと思います。
実際に、今お話があったように、課税対象者の方が非常に削減をされたと。ただ、月にですね、このおむつというのは、調べますと、2万円とか3万円の金額が毎月かかっているということなんですね。その中で、やはり区の方で5,000円を補助してくれると。これは大変に、長期的にかかる費用としては、非常に区民からすれば助かるものであるというふうに考えられると思うんですね。それで、実際に課税所得のある人、所得階層で言うと、新所得に直しますと4以上の方が削られたということなんですけども、この新所得4の方も、実際の家計の事情を見ますと、現実には家族にそういった課税対象者がおっても本人は課税対象じゃなかったりして、今まで支給されていたものをやはり削られたときに、家族側で対応や認識ができていればいいんですけども、その辺ができてないと、非常にその家庭は困るということになります。それで何本もの電話が殺到したのではないかというふうに思うんですけれども、やはり平成17年度だけで見ますと、大体369人の対象者なんですね、新所得4の人は。これを単純に5,000円で計算すると、月に180万5,000円ということなんですけれども、こういった負担も、単に見直したものをまた復活するというやり方は、余り私もいいとは思いませんけれども、実際に必要とするところに必要なサービスを提供するということは、やはりこれはどうしても必要ではないかなというふうに私は考えるんですけれども、その辺はどういうふうに捉え、また今後、これをどういうふうに見直していくのか、あるいはそういう予定もないのか、その辺をちょっとお話し願えればと思います。

 

神谷中央保健福祉センター所長

今回の見直しで非常に苦情の多かった世帯といいますのは、委員ご指摘のように、本人は非課税でありますけれども、世帯、いわゆる介護者の方に年金収入があったりということで、課税になっている世帯がございます。今回の税制改正で老年者控除等の廃止がございまして、そういう関係で、非課税であった世帯が課税に変わってしまったという、そういうことがございます。そうした方が、今回のおむつの見直しによりまして、不支給になってしまったと考えております。
今後、これは予算の話になりますけれども、予算の枠が示されて、それで、その中で最優先に、こうした高齢者の日々の生活に直結するようなおむつの問題については対応していきたいと考えております。

 

水島助役

先程、所長が言いましたように、2005の一部手直しをやりまして、支給要件は国基準と、それから85歳以上は要介護度1から3、所得1、2の方も特例として認めるということで手直しをいたしました。これを事実上の復活と言えるかどうかは別としまして、前向きに取り組んだわけでございます。その財源が約1,000万円かかりました。それで、まだまだもう少し何らか考えなきゃいけないのかなというような状況にございますので、それは十分認識しております。したがいまして、明年度の予算に向けて、今、もう少し見直しができないかというふうなご趣旨と受け止めさせていただきましたが、そのような方向で検討を進めたいと考えてございます。

 

島村高彦委員

今、お話しいただきましたように、本当にそういった実態を見て、やはり区民の声に対して応えていただきたいなというふうに思います。こういった紙おむつもそうですけれども、見直しによって、どこにどういうふうにやはり財源を充てていくか、これは非常に難しいというか、技術的な問題もあるんでしょうけれども。そういった中で、ちょっと私が感じたことをお聞きしたいんですけれども、例えば身体障害者の機能回復助成事業というのがございます。これは決算参考書を見ますと、45.4%と執行率がなっておりまして、不用額が950万円なんですね。成果報告を見ましても、7,100枚を支給して、利用枚数が2,900枚だと。これは自立の委託料の問題もあるんでしょうけども、どういった形でこういう数字が出てきたのか、説明をいただければと思います。

 

神谷中央保健福祉センター所長

機能回復助成事業でございますが、これも見直しを行いまして、従前は年間12枚の施術券を交付させていただいておりましたけれども、それを6枚に見直しました。そして、1割の負担を取らせていただくように変えさせていただきました。そのことが恐らく原因ではないのかなと考えております。

 

島村高彦委員

これも見直しによる影響ということなんですけれども、実際、どの程度の人が必要で、どの程度が必要ではないんだけれども支給の対象になっているということも実際にはあると思うんですね。やはりその辺の部分を直していければ一番ベストなんですけれども、その辺はなかなか実態調査であるとか、同じ条件でも人によって異なるということがあると思います。
例えばこの身体障害者手帳ですね、機能回復助成事業の場合は1級から4級の肢体不自由の方という条件がついております。例えばこの条件に沿って見ると、例えばですね、心身障害者の福祉タクシー事業なんかは1級から3級ということになっているんですね。これは行革の2004だか2005だか忘れましたけども、見直しをされて、従前4級の人も、この福祉タクシー事業の支給の対象だったんですけれども、これが3級になってしまったということがございます。同時に、この方はその前までは当然福祉タクシー事業の対象にもなり、また機能回復事業の対象でもあったわけですね。それでも、この方の場合は、例えば福祉タクシー券が欲しいけれども、マッサージ券はいらないんだというようなことがあったとします。そうしますと、その人に振り向けるマッサージ券の分をですね、同じ財源であるならば、福祉タクシー事業に向けるとか、そういった方法も考えられなくはないと思うんですね。実際に、それぞれの事業の本当に必要な人、タクシー券も本当に必要な人と必要でない人がいると思うんですけども、そういうのも調べながら、そういった対応策というのはとれないものなのかどうか、お伺いしたいんですけど。

 

神谷中央保健福祉センター所長

今、委員のご指摘がございましたように、機能回復事業と、それからタクシーの事業、それぞれ別の事業で構成されております。それでまた別の要件で支給を決めております。機能回復事業を遠慮するからタクシーの方にということは、タクシーの要件に沿えばいいんですけれども、沿わなければお断りするということになります。ただ、今、委員ご指摘のように、その辺もうまく調和をとって、それで、できるだけ障害者の方に不自由をさせないというようなことは今後考えていきたいと思います。

 

島村高彦委員

事業の見直しによって、本当に目的どおりということなんですけども、執行残、利用残も残ったということで、せっかく残ったのにそんなこと言うなみたいな気持ちはあるかもしれませんけれども、実際に4級の人がもらっていて非常に重宝していたと。それがやはり単に見直されたという、その中で、やはりその人に、じゃあ代替の施策ではないですけれども、何らかのことをやってさしあげないと、やはり単純に削られたという感覚しか残らないと思うんですね。そういう意味で、私は、この身体障害者でマッサージ券がもらえる4級の方、この分の財源を何らかの形で削られた方に向けることはできないのかということなんですね。これは事業同士のお互いのやり方で、こういった条件というのも必要性を見ながら決めていかなければいけないと思うんですけれども、見直しの中で当然そういった判断が下されてなったと思うんですけれども、実際に必要な方が相当数いらっしゃるというのも事実なんですね。だから、その辺も併せて総合的に検討していただけないものかということを言いたかったわけでございます。

島村高彦委員

では、引き続き別の方に話は移りますけれども、いろんな事業の中に社会福祉協議会への事業がございまして、これも補助金、助成金が当然行っているわけなんですけれども、社会福祉協議会への助成金としてそれぞれ項目があるんですけども、7番の地域福祉推進事業経費というのをちょっと説明いただければと思います。

 

陣野原管理調整課長

地域福祉推進事業でございますが、この財源につきましては、すべて東京都の都費で構成してございます。内容につきましては、地域でですね、区内で家事援助サービスとか、あるいはハンディのある方、体にハンディのある方に対する移送のサービス、あるいは配食のサービス、こういったサービスを民間の団体がしてございます。こういった方々を支援するという意味で、補助金を社会福祉協議会を通じて実施していると。こういった内容でございます。

島村高彦委員

はい、わかりました。
これも実は細かく内容を見たかったんですけども、ちょっと時間的なものもありまして、同じく社会福祉協議会のハンディキャブ運行事業についてちょこっとお尋ねをいたします。
当然、皆さんご存じのように、今回、道路運送法によって法的な位置付けというものがなされて、今までは明確な規制がなかったというふうに伺っているんですけども、このハンディキャブの利用件数と、それから、もし利用者の声なんかもわかっていたら教えていただきたいんですけども。

陣野原管理調整課長

利用件数でございますが、17年度の実績で申し上げますと、利用者ですね、延べで5,300人余りでございます。このハンディキャブにつきましては、運行の件数を統計をとってございまして、これを見ますと、先程の5,300件、それぞれお1人あるいは団体でお使いになってございます。
実際に利用されている会員の登録の状況でございますが、利用会員が268名、この方々に対して5台ございますが、ハンディキャブで運行してサービスを提供してございます。

島村高彦委員

利用者の方のいろいろな声は。

陣野原管理調整課長

専ら利用の用途が、目的が通院が主でございます。あとは施設への送迎、場合によっては公的な機関への送迎、こういったものがございます。
その通院の送迎については、やはりどうしても時間帯が朝、午前中ですか、どうしても病院でそれぞれ往診の時間が決まっておりますので、そこに集中してしまうということで、5台の運行の中では、希望が重なってしまって、その調整が非常に苦慮したところでございますが、いずれにしても、利用者の方の声といたしましては、そういった利用を何とか助けていただきたいということで、社協の方で一定程度受け止めて、5台で運行しているということで評価をいただいておりますし、また、先程もご指摘ございました地域福祉推進事業の中でも、移送サービスの団体に社協を通じて助成をしてございます。そういった団体とも連携をとりながら、区内でそういった運行をしているハンディキャブが無駄のないように、それぞれご利用される方に、横の連携をとりながら利用できるような形をとっているということでも、また評価をいただいていると。こういった状況でございます。

 

島村高彦委員

時間によって相当忙しくなっているということなんですけども、このハンディキャブ以外にも、区内に民間とかNPOで、3団体程たしか有償の運送事業があったと思うんですけれども、それらの団体との連携なんかはとっているんでしょうか。

陣野原管理調整課長

その3団体のうちの2団体につきましては、先程の地域福祉支援事業ということで、昨年度、年間330万円程スタッフの人件費等ということでお出しをしてございます。当然、3団体とも社協の運行と同種のサービスを提供してございますし、先程ご指摘ございました、利用者がどうしても時間帯が重なって、振り分けをしないとなかなか十分対応できないということもございます。その他日常の中でご利用者にご不便をかけないように、連絡を取り合いながら運行をしてございますし、また、折々に、先程ご指摘のございました構造改革特区で指定を受けて、いわゆるハンディキャブではない普通のセダン、自家用車でも運行ができるように本区につきましてはなってございます。そういった業務の拡大といいますか、運行の拡大という方針に基づきまして、横の連携もとらさせていただいていると。こういう状況でございます。

島村高彦委員

それで、このハンディキャブの方の事業所ですね、こちらのボランティアで協力してくださる運転士の方と、それから職員がいらっしゃると思うんですけれども、その辺、管理の方法ですね、十分、例えば人数的にも時間的にも大丈夫なのかどうか、ちょっとそこだけ確認したいんですけど。

陣野原管理調整課長

ご質問の趣旨が、管理運行がしっかりできているかというご趣旨であれば、当然、運行に際しては、社協の場合、一定の研修を経た運転士の方が入ってございます。当然、ハンディのある方を対象にした運行でございますので、介助等の配慮も当然必要になりますので、そういった研修、知識を有した上で運行、それから事故等の対応もございますので、当然、保険は入ってございますが、逐次の連絡ですね、そういったものも社協の方の事務局と密にとっていると。そういう意味では、総体として安全・安心の運行に努めているということでございます。

島村高彦委員

お聞きしたかったのは、事務所の職員の方ですね、手配をされている職員さんがいらっしゃると思うんですけども、その方は人数的に何人いらっしゃって、それで十分に対応し切れているかどうかをお聞きしたかったんですけど。

陣野原管理調整課長

すみません。ちょっと今すぐハンディキャブに直接携わっている方の人数、職員の数は出てこないんですが、常勤の職員が電話応対、運行の調整をしてございます。先程申し上げましたように、人数的に足りているかというお話で申し上げますと、5台の運行でございますので、どうしても、そういう意味では枠が限られておりますので、今の体制で必要な人数は配置されていると考えてございますが、ただ、社協の職員につきましては、1人の職員がそれを専任でやっている場合もありますけども、先程申し上げましたハンディのある方が、ある場合はリボンサービス、ある場合はハンディキャブを使う場合がございます。そういった意味では、横の連携をとるという意味では兼務をしながらやっている部分もございますので、そういう意味では、総体としては足りていますが、個々の職員にとってはいくつかの仕事もしながらということになりますので、そういう意味では大変かなと、こういった感想を持ってございます。

島村高彦委員

運転士のボランティアの方も、相当なベテランの人がやってはいると思うんですね。お一人お一人、やっぱり安心して職務につけるように、その辺の職員さんへの采配といいますか、管理は、非常に重要な仕事になっていくんじゃないかなというふうに思いました。
この6月に駐車の取締りが強化されたんですけれども、高齢者だとか障害者を当然送迎しているわけで、状況によっては路上駐車を余儀なくされちゃうと思うんですけれども、この辺の対応というのはどういうふうになされているか。

陣野原管理調整課長

先般の改正、この改正に伴いまして、かなり駐車については厳しくなっていると聞いてございます。ただ、従前から福祉車両については、駐停車については除外車両になってございますので、またそういった登録もしてございます。現状、特にそのことで駐停車して切符を切られたということは聞いてございませんが、ただ、制度的にその辺を明確にするという点では、関係する団体からやはり福祉車両については除外するようにという要望が出て、ちょっと顛末については聞いてございませんが、多分、その方向で現在運行されていると推察されております。

島村高彦委員

新しいバリアフリー法も、本当に障害者・高齢者の移動の権利というものを明確に位置付けております。本当に、なかなか簡単には移動できない人をやはり移動させるということは、本当に高齢者の生活、障害者の将来にとっても非常に必要なものだというふうに私は思うので、この事業を本当にやはりしっかりと管理しながら、安全に運行していただければというふうに思います。

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