14.10.14 決特 文化教育 いじめ対策条例

2014年10月14日by 島村高彦

平成26年決特 文化商工・教育費 島村(10月14日)

いじめ対策条例

○島村高彦委員  いじめ対策についてお伺いします。

まず、平成25年度事業として、豊かな人間性育成事業、いじめ対策心理検査実施事業があります。いじめの早期発見、解決や不登校の防止に役立てるためアンケートを実施したとございます。この内容と大まかな結果について教えてください。

○清野教育指導課長  今、委員御指摘の検査は、ハイパーQUという検査でございまして、よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートという表題のついている調査でございます。この中では、やる気あるクラスをつくるためのアンケート、また居心地のよいクラスにするためのアンケート、日常の行動を振り返るアンケートといったような設問に分かれておりまして、いじめそのものについて質問をするというものではなくて、子どもたちの学校生活が今どんな心理状態で、また集団としてどのように行われているのかといったことについて調査をする、そういった検査でございます。

○島村高彦委員  結果はどうだったんですか。

○清野教育指導課長  全校で実施をいたしまして、いわゆるこの中で要支援群、いわゆる緊急にも支援をしなきゃいけないというような子どもについては、各校1人ないしは2人というような状況でした。昨年度もそうですけれども、夏休み明けにそれぞれ個別に面談等を行い、子どもたちの支援を行ったという状況でございます。

○島村高彦委員  その結果、その支援の効果が現在は出ているというような評価ですか。

○清野教育指導課長  平成24年度から25年度にかけまして、いじめの件数が激減をしております。これはハイパーQUの結果によりまして、いじめの未然防止に力を入れたことの1つの成果のあらわれではないかなというふうに分析しているところでございます。

○島村高彦委員  続いて、本定例会にいじめ防止対策推進条例が提出されました。既に子ども文教委員会で審議され、可決にもなったんだと思いますが、その後で私がいろいろ言っても何なんですが、今後の運用に少しでも役立てばという思いで質問させていただきます。

前文にありますように、いじめは人間として絶対に許されないという意識を徹底させるとあります。これは以前よりずっと言われてきたことなんですが、ここへ来て条例化をするということになったのは、どういった意図があったんでしょうか。既に国のいじめ防止対策推進法というのが施行されましたが、この理由以外にどういう目的と意義があったのか教えてください。

○清野教育指導課長  このいじめ防止対策につきましては、これまでも教育委員会を挙げて生命尊重、人権尊重の精神を基盤としまして、これまでも断固たる決意で進めてきたところでございます。

平成25年の9月に国の法律ができまして、その後、東京都におきましても条例等を作成いたしました。私どもといたしましては、こうした動きも踏まえた上で、これまでのいじめ対策を改めて条例化し、取りまとめて、区民の方も含めてこのいじめ根絶のための動きをさらに加速させていきたい、学校におけるいじめ対策の追い風としたいという意図をもちまして、条例のほうを上程させていただいたというところでございます。

○島村高彦委員  さらに加速をさせるということで、今まで以上に徹底をしていくということだと思います。

それで、私はこの条例を読んで、ずっと合点がいかないことがありました。第2条のいじめの定義です。このいじめの定義におきまして、児童・生徒が行う心理的、物理的な影響を与える行為で、それによってその児童・生徒が心身の苦痛を感じるものを言うという記載があるんですが、これでいきますと、心身に苦痛を与える意図がなくて振る舞った行為がこのような結果を及ぼした場合でも、これはいじめだというふうになってしまうというふうに私は感じるんですね。いじめる意図がない行為が結果としていじめと感じられるような、第三者的にはいじめと感じられたと。それをもって、おい、おまえ、それいじめだぞと言った場合には、その言葉自体が新たないじめだと私は感じるんですが、この定義はちょっと正確性を欠くのではないかと思うんですが、その辺はどういう解釈ですかね。

○清野教育指導課長  こちらのいじめの定義につきましては、国のいじめ防止対策推進法の定義を準用させていただいております。今、委員御指摘のとおり、いじめであるかどうかというのは非常に難しい判断でございまして、中には子どもたち、いや、これは悪ふざけで遊んでいるだけだという場合もありますし、また、そういった悪ふざけと思っていても、実はちょっかいをかけられている子どもにとっては、これほどつらい思いはないというようなケースもございます。

各学校では、いわゆるいじめる側、いじめられる側双方から丁寧に話を聞いて、場合によってはいじめという言葉を使わずとも、今の行為というのは、相手にすごく負担をかけるような行為ではないか、あるいは傷つける行為ではないかというようなことで、ただ単にいじめというふうに決めつけるだけではなくて、丁寧なやりとりの中で子どもたちに指導していこうということで、今学校でも取り組んでいるところでございます。

○島村高彦委員  そういう形で運用していただきたいと思いますが、文章自体に、意図を持って相手に心身の苦痛を与えるのをいじめというふうな定義にしていただきたかったというのが本心ですが、これは運用の仕方で、そういう形に持っていっていただきたいと思います。あえて意思を持って相手に苦痛を与えるのをいじめであると。やはりその辺を明確にしておかないと、やはりすべての行為がいじめという流れになってしまうと本末転倒になってしまいますので、その辺をしっかりと認識していただきたいと思います。

それと、この条文の中にもありますが、いじめというケースの場合、保護者、ないしは家庭の生活が大きくかかわっていることが多々あるかと思います。それに対して6条では保護者の責務も定めておりますが、改めてこのいじめをなくしていくために、保護者にどういう形でかかわって指導していくのかというところをお話しいただきたいと思います。

○清野教育指導課長  このいじめ根絶のためには保護者の方の果たす役割も大変大きいものがございます。やはりいじめは絶対に許されないことなんだということを学校とともに保護者の皆様方にも価値観としてきちんと共有をしていただいて、同じ方向性で子どもたちに指導、話をしていくということが非常に大事かというふうに思っております。

また、子どもたちは学校の教員だけではなく、地域の方から言われた一言というのが大変大きな重みを持ってまいります。地域の方から言われた、今のような行為というのはいじめになるのではないかという一言は、その子にふっと気づかせるような、気づきにつながるような、そういうケースも多々ございますので、区民の皆様と協働して、一緒にいじめ根絶に努めてまいりたいというふうに考えております。

○島村高彦委員  保護者の方のそのような認識を強くしていただくということをお願いしたいと思いますが、同時に、今も課長からお話ございましたように、地域の方、私、かねてより学校の教育の中に地域の人、あるいは社会経験のある人をどんどん投入してもらいたいということをお願いをしてまいりました。それは、やはり今、この現代社会の中にあって、学校の先生と家庭、親御さんだけでは、なかなか対応するのが難しくなっている状況が見受けられます。やはり強烈な個性を持った地域や社会の人材を投入することによって、やはり子どもたちが社会というものを知る大きなきっかけになると思うんですね。そのことがやはりいじめというものに関して考える大きなきっかけになると思うんですね。やはり同じく地域の役割みたいなのもどこかにあったような気がしますが、さらにこの地域に対して、この条例の運用上、どういうふうな働きかけをされていこうとされているのかお話しください。

○清野教育指導課長  今回の条例の策定に当たりましては、区政連絡会すべてに、7月に回らせていただきまして、地域の皆様からさまざまなお声をちょうだいいたしました。その中では、今、委員御指摘のとおり、学校からの視点だけではなく、地域からの視点によって、子どもたちが変わっていく大きなきっかけになるなと改めて実感したところでございます。

本条例が正式に制定された折には、また改めて地域の皆様方にこの条例の趣旨等をもう一度御説明に上がった上で、ぜひ区全体としての取り組みの充実をより一層図っていけたらなというふうに考えております。

○島村高彦委員  この条例の中に、ちょっと理念としてないのかなとは思うんですが、いじめは絶対許されないんですが、もっと大切なことは、やはりいじめを受けてもそれを乗り越える力を養うこと。そういう視点がこの条例の中には見受けられないんですよね。いつも言っていますが、社会に出れば、もっと多くのいじめがあるわけですよね。まさに巧みないじめであって、いじめと気づかれないようないじめを社会人というのはやられるわけですよね。そういうのをやはり乗り越えていくということが、やはりこれからの子どもたちもやがてそういうふうになっていかなきゃいけないのであって、やはりその辺も含めた条例の運用もお願いしたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○三田教育長  大変難しい問題かと思いますが、まずは子どもたちに、人間として大事なことは何かということを考えさせる、また大人も一緒になって考えていくという、そういう区民運動、オール豊島で子どもたちの育ちをしっかりと見つめていきたいというのが根本的な精神でございます。

そうした意味で、やはり私は、いいじめられてもたくましくそれを超えていけるというのは、やはり人に優しく生きていくということが非常に大事なんだと。人間というのは、やはり十分愛情をかけられて、優しくされた分だけ人に優しくできるわけです。ですから、いじめられて、いじめてという負の連鎖を断ち切っていくためにも、そうしたことをむしろ、いじめた経験をした場合でも立ち直っていけるようなことを今回の条例の中では区独自に取り入れているというところが特徴かなと思いますので、ぜひ委員のおっしゃるように、それをプラス思考で、学校を挙げて人に優しい子どもづくり、その一環として、いじめは許されないんだということを硬と軟と両方しっかり受けとめてやってまいりたい、そんなふうに考えております。

○島村高彦委員  ありがとうございました。

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