平成27年予算委員会 全部の補足質疑( 3月12日)
空き家空き地対策
○島村高彦委員 それでは、短目に空き家空き地対策についてお尋ねします。本委員会でもリノベーションまちづくりということで、ほかの委員からもお尋ねがあったところでございますが、行政の新しい取り組みとしてこれからの時代に全国の自治体でこの対策については力を入れていくんじゃないかなと思っているところでございます。
それで、その中でも空き家は分譲住宅等の集合住宅の空き家も含まれますが、今回は戸建ての空き家に限ってお尋ねをさせていただきます。まず戸建ての空き家の数なんですが、結局、何年か前の空き家実態調査を見ますと、本区には550棟ぐらいあったような記憶があるんです。そのときに北区が本区よりも少なかったんですが、割合は同じようで別に問題ないみたいな記載があったんです。面積は当然北区のほうがはるかに広いんですが、豊島区はやはり戸建て空き家というのが、非常に数が多いと感じるんですが、現在の状況とあわせてこの辺はどういう認識なのかというのをお尋ねします。
○園田建築住宅担当部長 最近の一番新しいデータですと、平成25年の住宅土地統計調査で最近発表されたばかりでございますけども、今回豊島区の戸建ての空き家総数は2,650戸、木造が2,460戸、非木造が190戸と、かなり本区の場合、この戸建て空き家も以前のデータですと1,730戸でございましたので、木造戸建て空き家についても増加していると考えております。
○島村高彦委員 たしか、空き家実態調査の、私が見たのは、目視による空き家の状況ということで、550戸なんていうことがあったんですけど、実態はそれ以上にはるかに多いということがわかりました。当然、この対策もリノベーションによるまちづくりの中に集中的に入れて対策をとっていく必要があるのかなと思うんですが、分譲マンションの部分と、この戸建ての部分と、対策として違ってくるんじゃないかなと思うんですが、その辺の違いというのはどういう対策なんでしょう。
○園田建築住宅担当部長 1つは戸建て空き家の対策と、それから集合住宅です。集合住宅の対策につきましては、これは主に空き家がほとんど賃貸用のマンションになっておりますので、その対策の仕方も変わってくるのかなと思っております。戸建て空き家の老朽したものにつきましては、解体をしていただくように指導するということです。また再生が可能なものについてはリノベーションし、さらに他の用途等に転用し、活用できるような方策を考えていきたいと思っております。賃貸マンションにつきましては、今回開催いたしましたリノベーションスクール等を通して、またカスタマイズ賃貸であるとかこういった新しいニーズにこたえられるようなマンションの成功例も紹介し、そういったものの普及に努めていきたいと思っております。
○島村高彦委員 そこで戸建てのほうなんですが、当然御存じかと思いますが、文京区が、この文京区については老朽家屋の除却費補助が200万円ということで、豊島区の100万円の倍なんですが、それはいいとして、空き家について、文京区が所有者と土地の賃貸借契約を結ぶんです。およそ期間は10年ということなんです。それでその賃貸借契約を結ぶんですが、無償で契約するんです。当然、所有者からすれば無償ですからお金は入ってこない。けれども、その期間の間の固定資産税を非課税化すると。こういう取り組みなんです。これは非常に斬新な取り組みだなと思うんですが、所有者からすれば今まで固定資産税がかかっていたと。これが不要になるわけです。そのかわり、区が家賃も払わずただで借りるというところで、この文京区については早速2軒ばかりそれを実施しまして、1つについては防災広場兼地域コミュニティを図るためひろばということで、消化器を置いたり、簡易水道装置を置いたり、また机やテーブルを置いて地域の人が集まれるようにしたということなんです。これは双方にとって非常に負担が少ない取り組みだと思うんですが、本区はこれについてはどうお考えでしょうか。
○園田建築住宅担当部長 文京区のこの空き家対策の手法としては1つの有効な対策の方法と考えております。しかし、税の問題もございますので、当然、都税事務所との連携が必要になってくるんだろうと思っております。それで、今回、特措法も成立し、施行されておりますので、この特定空き家という新たな定義づけも出てまいりましたので、こういったことも十分に研究し、本区の条例との整合も図る必要も出てくると思いますので、このあたりも含めて木造の老朽家屋についての対策を講じていきたいと思っております。
○島村高彦委員 ぜひお願いいたします。これについては跡地の整備には少々お金がかかりますが、除却についてもあくまで所有者が責任を持って行うということで有効な取り組みなのかなという気がいたしました。
それで、次に空き地なんですが、複数の課長にずっとお願いをしております、空地の対策ということで私が相談しておりますのは、放置された空き地ということで、樹木も伸び切って、ごみも大量に不法投棄され、なおかつ樹木が隣の家の窓ガラスまで到達しているんです。このまま放置したら窓ガラスが破られるというところまで伸びてきております。それについてはさすがに、その家の人が自分で木を切ったわけですけども、少なくとも枝の部分しか切れませんので、またこれは伸びてくるわけです。しかも下に生えている草がもう道路まで伸び切っておりまして、通行もかなり厳しくなってきておりますが、そういうような空き地があるんですが、複数の課長に現状を見ていただいてお願いをしておるんですが、これが全く解決がつかないということなんです。それで今度は、先ほどお話がございました、空き家対策推進特別措置法によりまして、固定資産税の納税情報を活用することが可能になったということなんですね。これによって所有者、空き家の所有者を把握しやすくなったということなんですが、結局さっきの文京区の例でも、その空き家を所有者に壊してもらった後は空き地になるわけです。その空き地を有効利用しているわけです。今回もともと空き地だったところ、この特別措置法による固定資産税の納税情報、これは空き地についても活用できるのかなと考えたんですが、いかがなんでしょうか。
○園田建築住宅担当部長 この特措法でございますけども、この具体の運用、例えばこの特定空き家として位置づけることができるかどうか。この取り扱いが実際に示されるのが5月ごろと聞いております。このガイドラインを見ませんと、どのような運用ができるかというのは、実は詳細は現時点ではわかっていないという状況でございます。今回の特措法、この特定空き家に認定されますと、今まで軽減されていました固定資産税、これが今まで6分の1の減税が適用できなくなりまして、6倍ということになりますので、非常にこの特定空き家になるかどうか、この認定が非常に大事なことになってまいりますので、現時点でその空き地が適用されるかどうかといったことについては現在把握してございません。
○島村高彦委員 いずれにいたしましても、この空き地の問題はやはりもう何年と続いておりまして、どうにも手の打ちようがないという実態がございます。本当周辺の人はもう困り果てて、いろんなところに相談を持ちかけてるわけですが、一向に解決をしないという実態がございます。また、所有者を探すにしてもいろいろな手法をとりましたが、やはり所有者にたどり着けないと。この固定資産税の情報が活用できれば所有者に当たるわけです。実は、都税事務所に尋ねて何とか教えてちょうだいよと言ったんですけど、当たり前ですが、教えてもらえませんでした。そういうような状況の中で、空き家とあわせてこうした空き地についても有効な活用がこれからまちづくりの中で絶対必要だと思いますので、引き続き取り組んでいただきますようお願いをして、質問を終わります。
○園田建築住宅担当部長 これまでに今回の特措法で税の内部利用が可能になったということで、今まで時間がかかっていた、所有者を特定することが非常に短縮されると期待しております。本区の場合は、関係機関と連絡会を既に設けておりまして、その中に都税事務所もメンバーに入っていただきました。ですので、こういったことも非常に連携しやすい状況はつくっておりますので、今後、関係機関と連携しながら空き家対策を進めてまいりたいと考えております。