15.10.13 決算 環境都市整備土木 空き地空き家・造作物や樹木等対策

2015年10月13日by 島村高彦

平成27年決特委員会環境都市整備土木費 10月13日

空き地空き家・造作物や樹木等対策

○島村委員  それでは、空き地、空き家及び居住者の有無にかかわらない敷地内樹木等の対策についてお尋ねをいたします。今回の一般質問で国の空き家対策特措法、それから豊島区の適正管理条例、この両方の条例、法律をもってしても解決ができない課題がありますということでお尋ねをさせていただきました。そのお尋ねというのは2点でございまして、1点目が空き地における課題でございます。2点目が居住の有無にかかわらない敷地内の造作物や樹木等の課題。この2点でございます。

御答弁におきまして、1点目の空地の対策については、区の答弁では更地という言葉を使うんですが、更地の樹木等に適切に対応できる新しい取り組みも必要であるという認識はありますということもお答えいただきまして、現在そういう対応ができない課題もあることから見直しが必要ではないかと考えておりますと。したがって、空き地空き敷地等の概念を導入して、建物がない場合でも指導対象とすることが可能なような規定を盛り込む方向性が考えられるので、ただ、先例がないということでいろいろな機関との協議も必要ということから今後検討していくというお答えをちょうだいしております。それが1点目の空き地です。よく読みますと、2点目の居住の有無にかかわらない敷地内の樹木等の課題に対する対策のお答えがどこにも書いていないんです。この2点目について、どういう対策を検討していただけるのか、そうでないのかお答えいただきたいと思います。

○園田建築課長  本区の適正管理条例は、空き家でなくても規定がかかるという状況になっております。居住の有無にかかわらず、この空き地部分、敷地内に樹木が繁茂しているものに取りかかれるようにすべきという御指摘だと思います。1点目の空き地の部分と同様に、今本区の条例では建物にお住まいで、そこが非常に樹木の繁茂が著しいとか、あるいは空き家で繁茂が著しい、あるいは空き家がなくても、更地状態の敷地で非常に樹木の繁茂が著しい、こういったものに対応できておりませんので、本区の条例を見直そうと、見直す検討を現在行っているというところでございます。

○島村委員  ということは、2点目の居住の有無にかかわらない敷地内の樹木等にも何とか対応できるようなということでございますね。

○園田建築課長  現在の条例の仕組みといいますか、ここが整合がとれるように考えなければいけませんので、まだこのまますぐ即いけるかというふうに聞かれますと、まだそこまでの詰めを終わっておりません。ただ、方向としては対応できる条例に持っていきたいと考えております。

○島村委員  この敷地がどういう理由で国の特措法にしても、それから区の条例にしても盛り込まれなかったのかということが非常に私自身は疑問でございまして、国の特措法の中の条文の中には、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態である場合――間にいろいろ文章が入るんですけれども特定空き家に指定すると。それはあくまで空き家であるという前提があるんですね。居住者がいてはこの特措法は適用にならないという法律なんです。それに対して本区の条例は、居住者がいようがいまいが不適切な建物の管理をしている場合にはいろいろ指導ができるという中において、単純にこの敷地内のものに何ゆえに当初の段階で踏み込めなかったのか。私は委員会の審査等でこのことは何度も要望というか意見として出させていただいていたんです。そのときの担当の課長は、何とかそういったものも盛り込んで対応できるようにしたいと思いますという答弁いただいたんです。でき上がってみたらそうはなっていなかった。何ゆえにこれを盛り込むことが当初の段階でできなかったのか、その辺の説明をしていただければと思います。

○園田建築課長  当時の状況について、詳しくは私も十分把握してないんですが、条例の目的の部分、これを建物の適正管理を推進するということで建物に重きを置いたと。最終的にはやはり条例の目的に確実に対応できるものとしなければいけないので、そこで樹木の繁茂等の部分では対応できない形となったわけでございますが、他の自治体の例を見ますと、空き家条例で空き敷地についても対応できる条例というのは実はございました。私が知っている範囲では2つの自治体がそのような条例をつくってございました。ですので、そういった事例もございますので、今後はそういったものも参考に本区の適正管理条例、これを検討していきたいと考えております。

○島村委員  既にこれを御相談申し上げておりますように、現実の問題でございまして、御承知のように、お住まいになっているところの樹木が著しく周辺に悪い影響を与えていると。また、時に空き地で所有者等に行き当たることができずに苦しんでいらっしゃると、こういう相談を何年も解決しない中で皆さん方に、課長がかわるたびにどうにかならないでしょうかという御相談を継続しているわけでございますので、ぜひこういったものに、条例つくったからすぐ「はい」というわけにいかないのもわかっていますけれども、やはり区のまちづくりの姿勢としてそういったことに悩んでいらっしゃる方が大勢いるという中で、やはり効果のある条例に向かって取り組んでいただきたいということをお願いしたいと思います。

○園田建築課長  本区でも昨年度に更地のみの樹木の繁茂の通報を受けたものが2件ございました。それから今年度に至っては既に5件ということで、更地の樹木の繁茂についての通報がふえているということもございます。ですので、本区はもともと適正管理条例を制定しておりましたので、この取り扱い範囲、また根拠を持てるということでは条例が一番かと思いますので、今後こういった更地の樹木の繁茂等に対応できる仕組みをつくっていきたいと考えております。

○島村委員  ぜひお願いします。

それでちょっと向き変わるんですが、一般質問の答弁でも今、課長御指摘いただいた問い合わせ、苦情含めて、平成26年度33件、この樹木の繁茂等に対してあったと。それから今年度に入っても18件既にあるということなんですが、この内容というのは主にどんなものが多いのか。余り具体的でなくてもいいんですけれども、どういうものが声として多いのか、お聞かせ願いたいと思います。

○園田建築課長  樹木の繁茂につきましては、空き家の状態の家屋についての通報が多いということがございます。この樹木の繁茂、庭に植えられている樹木のみならず、建物の外壁にツタのようなものがはってしまって、非常に中ものぞけないような状態になっているような、これが地域の方から苦情が来る主なケースでございます。

○島村委員  いろんなケースがあるかと思うんですが、なかなか今まで対応できないというものがありましたので、今後よろしくお願いしたいということでございます。

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