13H25予算 特別会計 3.14 成年後見事業・権利擁護支援 介護保険会計

2013年3月14日by 島村高彦

平成25年予算特別委員会 公債費以降・介護保険会計( 3月12日)

成年後見事業・権利擁護支援

○島村高彦委員  介護保険事業会計、予算書553ページの成年後見事業、245万9,000円についてお聞きします。成年後見制度は、介護保険制度と同時に発足したわけですけれども、当初、この介護保険制度ほどの利用がないと。制度自体が非常に複雑で、なかなか利用が進まなかったという現状があったかと思います。そういう中で、豊島区は積極的にこの事業の展開に取り組んできたということはお聞きしております。

成年後見事業といたしまして、親族等による成年後見の申し込みが見込まれないような高齢者にかわって、区長の申し立てによる審判請求手続を毎年行っているところでございます。

23年度の実績といたしまして、高齢者においては29件という区長申し立てがございました。ただ、これが25年度の予算では、件数が実績よりも低い25件という形になっております。身寄りのない単身の高齢者というのはふえているかと思うんですけれども、そういった中でこの件数というのは、どのような計画のもとにこうなったのかというのをお示しください。

○星野高齢者福祉課長  成年後見制度関係経費でございますが、今年度、24年度は177万9,000円ほど、新年度、来年度におきましては245万9,000円ほどということで、金額は多くしてございます。

申し立て件数そのもの自体はずっとふえてきておるんですけども、今回ちょっと急にふやしたというのが、後見人がついた場合に報酬が必要なわけです。報酬がやはりちょっと負担できないというような方々のために助成というのもあります。こちらが実はもう来年見込めるもんですから、今回この経費については増額をしたというものでございまして、申し立て件数そのものも今25件というお話がございましたけれども、ちょっとあけてみなくちゃわからないところで、ただ増加していることは事実でございます。

○島村高彦委員  23年度の実績が29件で、25年度が25件という形であるのはどういうわけでしょうかという質問なんですけれども。

○星野高齢者福祉課長  23年が29件で、24年度は23件の予定としてございまして、来年度は25件。平均ということで、済みません、25件平均で動いていくんではないかと。予算の範囲で必要ならば、もちろん実施していくことは間違いないので、御心配ないようにお願いしたいと存じます。

○島村高彦委員  要するに、身寄りのない単身高齢者がどんどんふえていく中で、御自身ではなかなか審判請求手続なんていうのは行えない。御自身というか、家族ですね。そういった家族が少なくなってきている中で、こういうのをどんどん支援する立場にあるかと思われるんですけれども、もっと自然増の状態になってもおかしくないのかなという思いがあったわけです。

それでこの場合、ちょっと基本的なことなんですけども、区長による審判請求手続の後の後見人、これは社会福祉協議会がやるとお聞きをしているんですけど、社会福祉協議会のだれが後見人になっているんですか。

○常松福祉総務課長  社会福祉協議会に福祉サービス権利擁護支援室という、サポートとしまと称しておりますけれども、そういったところがございまして、そこにおります社会福祉士などの専門職の者がそういったことを担って、その後、最終的には法人後見という形になりますので、法人全体で対応していくということになります。

○星野高齢者福祉課長  申しわけございません。区長申し立てしても、後見人は家庭裁判所が決めるわけでございまして、ほとんどが弁護士でありますとか、司法書士であるとかというものでございます。今、福祉総務課長が答えた法人後見も、もちろんその中の1つということで御理解いただきたいと思います。

○島村高彦委員  今、両課長がおっしゃいました弁護士や司法書士、社会福祉士という方は専門の後見人ということですけれども、こういった専門の方々というのは、大体担当できる人数が人によって違いますけど、3人が限度であるということはよく言われておるんですよね。したがって、こういった専門の方々の手もどんどんと足りなくなってきている現状があるのかなと思うんですけれども、その辺をどういうふうに、十分賄えるんだというんだったらいいんですけど、先々、これだけの専門の人たちだけで対応が可能なのかどうかというのをお聞きしたいんですね。

○星野高齢者福祉課長  制度がもともと入った当時は、今申し上げましたような専門家の方々がずっと受けておったわけで、プラス親族の後見人もいらっしゃったわけでございます。高齢化が進み、また事例が多くなり、また複雑な案件がふえてくることによりまして、専門家の方々がやっぱり受任する件数がふえてございます。

委員がおっしゃいましたとおり、専門家の方々も数が限られておりまして、1人当たりの受け持つ件数も限りが、必要になってまいりますんで、17年度でございますけども、社会貢献型後見人ということで、東京都が養成をし出しました。豊島区においては、現在、6名ほどの方が社会貢献型後見人ということで登録してございまして、6名で今4件受任しているという状況でございます。ですから、事案によりますけども、そのような社会貢献型後見人の方々、先ほどの法人後見とか、いろんな手段を使ってまいりたいと考えてございます。

○島村高彦委員  かつて予算委員会だか決算委員会でこの社会貢献型後見人の養成をお願いをしたわけです。市民後見人とか、区民後見人と呼ばれておりますけれども、たしか何年も前に、平成20年のころだったかな、世田谷区がそのときに既に社会型後見人を4名育成しておったわけですね。その後見ていないので、今現在何人かわかりませんけれども、5年後の今日、豊島区が6名ということで、区によったらもっと進んでいるところもあるかと思うんですね。

高齢化のスピードに対応するような方法で、やはり市民後見人というものを、区民後見人、社会貢献型後見人をどんどん育成する取り組みが求められているのかなということは感じるわけですけども、同時にこの後見人に対して、後見支援員という区民後見人の一歩手前の方々、後見人を補佐するというか、後見人になる前の方々、後見支援員というものの育成に取り組んでいるような自治体もあるやに聞いております。この辺の取り組みは、豊島区はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

○島村高彦委員  ぜひ、その取り組みをもっと広げながら、やはり一般の方々にも認知されるような方法で取り組んでいただきたいんですけども。

一方で、時間が来ちゃったけど、最後、片や別に親族の方の後見人の場合、財産等の問題でいろいろともめてしまうということがよく記事にあります。この辺の相談というのは、区で取り扱ったようなことはございますでしょうか。

○常松福祉総務課長  そういった形になりました場合に、お気づきになられた方から御相談いただく場所といたしましても、先ほど来申し上げております権利擁護支援室で専門相談という法律家などに専門の相談をしていただくような機会も用意してございまして、そういったところを御活用いただいているというのが現状でございます。

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