平成21年 決算・福祉衛生費
2009年10月 9日
社会貢献型成年後見人制度検討など制度の充実に努めよ
島村高彦委員
午前中も出ておりましたけれども、成年後見について毎回やらせていただいておりまして、一般質問でもやらせていただいておりましたので、またやらせていただきます。
平成19年の終わりの20年度の予算委員会で、この成年後見制度の重要性についていろいろと質問させていただきまして、その時に全国の要介護者の約半数が認知症だということで、豊島区の割合はどうかといったら同じく半分ぐらいですということで、そのうちの要介護者の単身の認知症の患者というのはどのぐらいの割合ですかと聞いた時に、把握していないということだったのですけれども、あれから1年半が経ちまして現状はいかがでしょうか。
佐野高齢者福祉課長
区では、要介護者のうち認知症の方々が何名いるかということにつきましては、実数調査等を行っておりませんが、東京都で毎年認知症高齢者の自立度分布調査というのをやっておりまして、そちらで把握する数字と、あと要介護者の中でという部分では介護保険課で介護認定を受けた方を把握しておりますので、介護認定を受けた方のうち認知症の方々がどのくらいいるのかといった実数の把握でございますけれども現在、豊島区内には介護認定を受けている方のうち認知症高齢者、この高齢者には軽度の認知症の方から重度の方までおるわけでございますが、今年の7月現在で7,065名と推測をしております。
島村高彦委員
要するにお聞きしたいのは、この成年後見制度でやはり真っ先に救う対象者というのは、単身の認知症の方ではないかなという意味で本区の実情についてお聞きをしているわけなのですけれども、ぜひそういった対象者がどのくらいいるかというのは今、要介護者ということでお聞きはしましたけれども、そうでなくても単身高齢者のうちでこういったおそれのある人の数の実態については掌握をしておいていただきたいということでございます。
それと、そのときに、やはりこういう方に親族がいないということで、後見人の問題が当然出てくるわけです。それで私は区民の中からそういった後見人も見つけていく必要性があるのではないかということで、後見人並びに後見人をサポートする人をぜひ養成していただきたいということで世田谷区の例を挙げまして、世田谷区ではその当時、21人の区民成年後見支援員というのをつくり上げることができたというお話をさせていただきました。これは今回の決算参考書にある153ページの福祉サービス権利擁護支援室の運営経費で社会貢献型後見人というのが載っているのですけれども、これは世田谷区の区民成年後見支援員に相当すると考えてよろしいのでしょうか。
佐野高齢者福祉課長
内容的には世田谷区のその制度は、いわゆる社会貢献型後見人の内容に相当するものでございます。
島村高彦委員
やはりこういった人たちをより多くつくってバックアップしていく必要性があるだろうといつも考えております。
それで、153ページの福祉サービス権利擁護支援室運営助成というのは、今まであまり認識できていなかったのですけれども、トモニーつうしんというのに詳しくその事業が書いてございまして、これを見たときに非常に大切な仕事だなと感じまして、今こういったことが本当に求められているのではないかなと。この中に、生活支援員というのが出てくるのですね。いわゆる社会貢献型後見人との関係というのはどうなっているのでしょうか。
佐野高齢者福祉課長
社会福祉協議会で養成しております今ご指摘のありました生活支援員というものは、もともと社会福祉協議会の独自事業でございます地域福祉権利擁護事業の業務の担い手ということでやっておりました。それが社会貢献型後見人の事業を開始することに伴いまして、生活支援員の方を社会貢献型後見人になる1つの条件としまして、東京都の養成研修を受けた後に一定の権利擁護関係の事業に従事いたしまして実務経験を積んで、それで晴れて信頼できる社会貢献型後見人として業務に従事してもらうという流れになっておりますので、そういう意味で社会貢献型後見人の実務経験を積むための受け皿が社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業の生活支援員という関係でございます。
島村高彦委員
やはりこうした人をどんどんつくり上げていかなければいけないのですけれども、この事業自体、大変に私はすばらしい仕事だと思うわけですけれども、成年後見制度だとかあるいはその前段になる権利擁護の支援室といった事業が、なかなか区民の中に浸透していないのではないかと思うわけですね。私どももこういう制度を知って、そんなに時間は経っていないのですけれども、こういったことをやってくれるところがあるよというのは、やはりいろんなところでアピールしなければいけないと。そこで、高齢者の相談といえば、まず最初に出てくるのが地域包括支援センターなわけですね。地域包括支援センターなどで、これによって援助できる人たちの相談というのはいっぱい来るかと思うのです。当然ながら行っていると思うのですけれども、地域包括支援センターとサービスの連携はもう十分に図られるようになっているわけですか。
佐野高齢者福祉課長
委員ご指摘のとおり、成年後見制度の利用を進める上でPRが非常に重要だということで、ただいまお話のありました地域包括支援センターはとりわけ、その中でもいろいろな高齢者、特に成年後見制度の対象になり得る高齢者との接点を一番多く持っている部署でございますので、そこでニーズキャッチをして利用につなげるということが大変重要だと認識しております。
そこで、現状でも地域包括支援センターの職員はもちろん、包括支援センターといろいろ関係のあるケアマネとかヘルパーとかいった人材に対しても定期的に成年後見制度の研修をやっておりまして、そうした福祉人材への成年後見制度の事業の内容ですとか手続、それから相談から利用までの流れといったものを熟知させることで、もしそういった街の中に出ていったヘルパー、ケアマネそれから事業者等がこの利用の対象になりそうな方に接したときに、すぐに包括支援センターにつないで、利用ができるような体制をとっております。
島村高彦委員島村高彦委員
いろいろとありがとうございます。本当にこの事業をもっともっといろんな形でアピールすることをこれから努めていただきたいと思います。また、この名称も、福祉サービス権利擁護支援室という名前が一般の区民にとってどうとられるかということも考えて、できましたらもっとわかりやすい名称で、このサービスを拡大していっていただきたいと思います。以上です。